事件の特定
事件の特定 ・主体ー当事者(氏名・住所・本籍・登記簿上の住所・氏名etc.) ・客体ー請求=原告による一定の権利(又は法律関係)の存否の主張 →訴訟物 受付日付印 受付書記官→ 事件番号 (民事訟廷事務室) 事件名=裁判所が訴状の記載からつける → 一種の符号なので、事件の正しい内容とは ↓配点(事務分配) 関係ない 裁判体の係書記官 ↓ 連絡表ー現在ではFAXを用いて、「訴訟進行に関する照会書」を送付 し、回答書を返信してもらう。 (原告の代理人に訴訟に至る経緯等を聴取) Ⅱ 期日の指定 Ⅲ 訴状の送達 ○被告への送達:①訴状副本②期日呼出状③答弁書催告書- 次のページへ:安全管理よりも運転技術が問題
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